遠方に住んでいるのですが、依頼することは可能でしょうか?
可能です。当税理士法人の加算報酬規程に「遠隔地加算」というものがあります。片道2時間以上、又は打ち合わせ時間を含めた事務所との往復時間が6時間を超える場合に、報酬を加算させていただくルールです。訪問を希望される場合には、このルールを適用したうえで対応が可能です。
当税理士法人では、標準的な打ち合わせ回数は3回(初期契約時・中間報告・最終報告)程度です。しかし「税理士報酬の負担を抑えたい」とお考えでしたら、初期契約時以外は書類のやり取りや電話で済ませて、費用を抑えることもできます。お客様がご来社くださる場合は当然ながら「遠隔地加算」はかかりません。
申告期限まで1か月しかありませんが間に合いますか?
相続税申告とあわせて不動産登記や土地の売却もお願いしたいです。窓口を一つで対応して頂く事は可能でしょうか。
可能です。まず不動産登記ですが、準備する書類は相続税申告に必要な書類とほぼ同じです。相続税の申告では、まずお客様と税務担当者が相談しながら分割方針を確定します。その後に相続登記手続きに入るのが通常の流れです。お客様は、提携司法書士からの本人確認のお電話を1本、受けていただくだけで不動産登記が完了します。
ちなみに当税理士法人の税務担当者には、宅地建物取引士試験を受験するレベルの自己学習を義務付けております。相続税申告業務と、宅地建物取引士の試験合格のための知識・実際の業務内容は密接に関係しているためです。したがって、不動産売却等の基本的なご相談は、税務担当者が対応可能です。そのうえで実際に売却の手続きに入る際には、当税理士法人提携の不動産会社から、案件に最適な会社をご紹介します。
小規模宅地等の特例適用をして欲しいのですが、追加費用はかかりますか?
基本的にはかかりません。なぜなら小規模宅地の特例は、要件を満たしてさえいれば適用可能だからです。要件を満たしていると、必要書類の整備と要件チェックのみで適用ができます。すなわち小規模宅地等の特例適用は、通常の相続税申告契約の範囲に含められると、当税理士法人では考えております。要件を満たす事例としては「同居していた母親の死後、同居長男が相続するケース」があります。
一方、特例適用の要件がグレーな場合には追加報酬をご請求することもございます。要件の確認に追加の作業が必要になる場合があるからです。
どのような場合でも当税理士法人は必ず事前に見積書を提示致します。まずはお気軽にお問い合わせください。
途中で担当者を変えてもらうことは可能でしょうか?
税理士法人ともにでは、お客様の一人ひとりのお悩みに、250件以上の相続実務を経験した専門税理士が最適な解決方法をご提案いたします。 どうぞお気軽にお電話か問い合わせフォームでお問い合わせください。
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