遺言書が持つ効力とは?有効と無効の違いを理解してトラブルのない相続をしよう

亡くなった人の財産をめぐり、家族の間でトラブルにならないよう遺産相続をスムーズに進めるツールとして、遺言書があります。ただし、遺言書は書き方によっては、法律的な効果を失うことがあります。

この記事では、法的に有効な遺言書と無効の遺言書の違いを詳しく解説しています。遺言書の作成と管理方法の参考になる情報をまとめました。遺言書を活用して相続をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までお読みください。

1.遺言書には複数の種類がある

遺言書と一言でいっても、実はいくつかの種類があります。大きくわけて普通方式遺言と特別方式遺言各の2種類があり、さらにその中にいくつかの方式があります。各遺言書方式の特徴をかんたんにご紹介しましょう。

1-1.普通方式遺言

普通方式遺言の種類は3つです。それぞれに作成方法があります。

1-1-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は一番作成が簡単な遺言書です。自筆証書というようにすべて手書きで作成した遺言書です。(自筆証書遺言の正しい書き方についてはこちらの記事で解説しています)

1-1-2.公正証書遺言

公正証書遺言は公証人に遺言内容を伝え、公証人と証人立会いの下で作成する遺言書です。公正証書遺言は公証役場で保管してもらいます。最も不備が起こりにくい遺言です。

1-1-3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の中身を誰にも公開しないまま、公証人の力を借りて遺言を守る方式の遺言です。秘密証書遺言を作成するには、公証役場で公証人・遺言者本人・証人2人が立ち会ったうえで、封印・署名押印の手続きをする必要があります。

1-2.特別方式遺言

特別方式遺言とは、普通方式遺言を作成できない状態の人が作成する特殊な遺言です。遺言作成者の状況で種類がわかれ、全部で4種類あります。

1-2-1.一般危急時遺言

一般危急時遺言は病気や怪我などにより命の危機が迫っている状況の方が作成する遺言です。ご自身で遺言を書くことができない状態の場合、3人以上の立会証人に口頭で伝え、代筆してもらうことが可能です。

1-2-2.難船危急時遺言

難船危急時遺言は、船や飛行機などを利用しているときに危難に遭遇した場合に作成する遺言を言います。一般危急時遺言と同様にご自身で遺言を書くことができない状態の場合には、2人以上の立会証人に口頭で伝え代筆してもらうことが可能です。

1-2-3.一般隔絶地遺言

一般隔絶地遺言とは、伝染病で隔離を余儀なくされている状態の人や、刑務所に服役中で交通を立たれている状態の人などが作成する遺言です。一般隔絶地遺言の特殊な点は、立会人として、警察官1名と証人1名という指定があること。伝染病で隔離されている状態は、行政により隔離されている状態となるため、警察官が立会う必要があるのでしょう。

1-2-4.船舶隔絶地遺言

船舶隔絶地遺言は、船舶の航海中など陸地から離れている状態の船中で作成する遺言書です。船長または事務員1人+証人2人以上の立ち会いがあれば作成できます。

2.遺言書が持つ効力とは

遺言書に書くことができる内容と、遺言書が持つ力を解説します。

2-1.遺言書に書けること1:遺産の分け方の指定

遺言書により、被相続人の遺した財産をどのように引き継がせるかを指定できます。

2-1-1.各相続人に渡す財産を細かく指定できる

遺言書で、各相続人に渡す財産の種類や金額を指定することが可能です。法律により、「この相続順位の人にはこの割合で財産を相続する」という、相続人ごとの引き継げる財産割合が決められています。しかし、遺言を作成することで、別の分け方を指定することができます。

2-1-2.遺産分割の禁止が指定できる

遺産分割で相続人同士が揉めないよう、遺産分割を一定の期間(相続開始から5年を超えない範囲)禁止することができます。遺言で利害関係のない第三者に遺産分割を依頼することも可能です。

2-1-3.財産の遺贈ができる

法定相続人以外の人に財産を渡すことを遺贈といいます。遺言により、遺贈について指定することができます。

2-2.遺言書に書けること2:遺産を渡す人について指定できる

遺言書で遺産を渡す人についての指定が可能です。遺産を渡す人についての指定とはどういうことか、解説します。

2-2-1.相続人の廃除(相続廃除)

相続人の廃除とは、法定相続人が持つ「相続する権利」を奪うことです。遺言書の中で、特定の相続人を廃除できます。

ただし相続人の権利は守られており、簡単には奪えません。相続人を廃除するには、以下の2つの方法のどちらかを実行します。

・生前に被相続人本人が家庭裁判所で申立手続きする
・被相続人の遺言書内で相続廃除を指定しておき亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所で申立する

つまり、遺言書で相続廃除を書いただけでなく、裁判所での手続きも必要になります。また裁判所で相続廃除が承認されるためにはそれだけの理由が必要です。例えば、以下のようなことが挙げられます。

・その相続人から虐待や侮辱を受けていた
・著しく素行が悪い

2-2-2.未婚の状態で生まれた子の認知

未婚の男女の間に生まれた子ども、いわゆる隠し子を遺言で認知することができます。

生前の認知ができない場合には遺言で認知することが可能です。遺言内で認知することで、その子どもは被相続人の子として法律上の権利が認められます。正式な相続人として遺産相続が可能になるわけです。同様に内縁の妻や愛人に財産を渡したい場合も、遺言に記載して財産を渡すことができます。

2-3.遺言書に書けること3:遺言執行者の指定

遺言書の執行者や、後見人について、遺言内で指定できます。

2-3-1.遺言執行者を指定する

遺言の内容を執行してもらうために、遺言で遺言執行者を選任しておきます。特に、相続廃除や認知がある場合には、遺言執行者の指定は必須です。

遺産相続には、相続登記などのやるべき手続きがたくさんあります。遺言執行者を選任しておけば、相続がスムーズに進む可能性が高いです。

2-3-2.後見人の指定

相続人が未成年で、親権者がいなくなる場合は、後見人として第三者を指定できます。後見人の仕事は未成年者の財産の管理です。

2-4.遺言書があってもできないこと:遺留分を侵害すること

遺留分とは、法律が保障している相続人が相続する権利のことです。遺留分を侵害する内容の遺言書を作っても、相続人が遺留分侵害請求を実行すれば、遺言書通りの相続にはなりません。

3.遺言を作成する際の注意点

遺言を作成するにあたり、気をつける点をご紹介します。

3-1.推定相続人が誰か把握しておく

推定相続人とは、遺言を作成している人が亡くなったときに相続人となる人のことを言います。遺言には、誰に何を相続させるかを記載する必要があります。そこで相続人となるのが誰なのか、その人には遺留分(相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた権利)があるのか、も把握しておく必要があります。

3-2.財産の記載もれに注意する

相続財産の記載漏れがないよう注意しましょう。

たとえば銀行預金を例にとると
・銀行名
・支店名
・口座の種類
・口座番号
といった、財産の特定に関わる情報はもれなく詳細に記載してください。不動産の場合は登記事項証明書を取得し、記載内容どおりに遺言書に書きましょう。

不動産や株式等の場合は、評価額の変動も考えられます。不動産や株式を財産として遺言書に記載する場合には評価額を確認し、定期的に遺言書の見直しを図る必要があります。

3-3.遺言書に付言をつけておく

付言とは、遺言書本文を補足する情報を指します。「なぜ遺言を作成したか」や「葬儀の方法」といった直接相続とは関係ないことであっても、「付言」として記録しておくことで、相続人たちに想いを伝えることができます。

3-4.遺言を開封するときは必ず家庭裁判所で検認する

自筆証書遺言を遺言書を開封するにあたっては、家庭裁判所での検認が必要です。家庭裁判所での検認を経ずに開封すると、罰則が発生する可能性があります。

ただし遺言書のうち、公正証書遺言については、公正役場で保管されているため家庭裁判所での検認は必要ありません。

4.遺言書が有効か無効かの判断基準

遺言書が有効か無効かの判断は、裁判所で行われます。また自筆証書遺言と公正証書遺言とでは、有効か無効かの判断基準が異なります。以下に判断基準をご紹介します。

4-1.有効な遺言書の条件

遺言書が有効となる基準は民法で定められています。被相続人の年齢や意思能力および遺言書の方式が細かく決まっています。

4-1-1.遺言作成者が意思能力のある満15歳以上であること

民法では、未成年でも満15歳以上でしっかりした意思能力があれば、遺言書を作成して残すことができるとしています。遺言書に書く内容について、遺言作成者の親や法定代理人の同意は不要です。

4-1-2.遺言作成者が成年被後見人の場合は条件を満たしていること

成年被後見人とは、精神上の障害で判断能力を持たないと家庭裁判所に判断された人のことです。

精神上の障害の例としては
・知的障害
・精神障害
・認知症
などが挙げられます。

成年被後見人は、常時判断力のない状態では遺言書は作成できません。ただし認知症などの一時的に正常な思考能力が回復するケースにおいては、2名以上の医師の立ち会いのもとで、遺言書の作成が可能です。

遺言書を作ったときに意思能力があれば、その後で判断力がなくなったとしても、遺言書は無効にはなりません。

4-1-3.遺言書として決められた方式を守っていること

遺言書は決められた方式で作られていないと、法的な効力を発揮できません。自筆証書遺言の場合と、公正証書遺言の場合にわけて解説します。

自筆証書遺言の場合

以下は自筆証書遺言が有効とされるために満たすべき条件です。

  • ①すべてが自書である
  • ②署名押印がある
  • ③日付が記載されている
  • ④修正されている場合は様式に従って修正されている

自筆証書遺言の書き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から意思を確認して作成する遺言書です。公証人は国の公務である公証事務を担う公務員であり、公証人のもとで手続きに従って作成した公正証書の信頼性は高いです。公正証書原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなく安心できます。

公正証書遺言の作成には、公証人の他に2人以上の証人の立ち会いが必要です。相続人や受遺者は、証人になれません。

4-1-4.【参考】改正民法により変わった自筆証書遺言のルール

民法の改正で、自筆証書遺言のルールが変わっています。主な改正点は2つです。

改正点1:部分的なパソコン使用の許可

民法の改正によって、自筆証書遺言の一部である財産目録だけはパソコンで作成してもよいことになりました。本文は今までどおり全文自書しなければなりませんが、遺言作成者の手間は大きく減りました。(2019年1月13日施行)出典:法務省

改正点2:自筆証書遺言書の法務局保管制度が始まった

民法の改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。施行開始は令和2年(2020年)7月です。法務局で保管する利点は多いです。中でも「法務局の遺言保管所に保管されている遺言書は家庭裁判所での検認が不要」というメリットは大きいです。(2020年7月10日施行)出典:法務省

4-2.遺言書が無効となる場合

遺言書は民法で定められた方式で作られていないと無効になります。(根拠となる法律は民法第960条)無効になるのがどのようなケースか、見ていきましょう。

4-2-1.共同遺言

夫婦や兄弟など、2人以上で作成する「共同遺言書」には、効力がないことが法律で定められています。共同遺言書が効力を持たない理由は、以下をご覧ください。

  • 遺言書は被相続人の死後に効力を発揮するため、共同遺言書だと効力発生の時期が特定できない
  • 被相続人の意思がお互いに制約される恐れがある
  • 被相続人の1人が死亡した場合に残された被相続人が遺言を撤回できるかが問題となる

4-2-2.代理遺言

遺言書は必ず本人の意思によるものでなければなりません。そのため、過去に被相続人が話していた内容を、第三者が伝える「代理遺言書」は無効です。被相続人を脅迫して自分の有利に書かせた遺言書も当然ながら無効となります。

5.まとめ

遺言書の種類や、遺言書が持つ効力について解説しました。

被相続人の死後に初めて遺言書が見つかった場合、どのような効力を持つか、疑問や心配を感じることもあるでしょう。また、遺言が自筆証書遺言の場合は、有効かどうか、偽造ではないかなど、あれこれ疑いたくなるかもしれません。

まず、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所に申し立てて検認を受けないと遺産相続手続きを始められません。遺言書の取り扱いや効力に疑問や不安を感じたら、専門家に相談することをおすすめします。

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