遺言書は自分で開封してはいけないの?開けてしまった時の対処法も解説

親の書いた遺言書があるのかどうか気になるけど、見つけたら開けてしまっていいものか?遺言書については、あれこれモヤモヤ疑問に思っている方が多いです。

ドラマや映画で目にする遺言書のイメージは、「一族が集まり見守る中で、亡くなった主の遺言書を開封する‥」といったものではないでしょうか。

しかし法的には上記ドラマのような開封方法はNGです。ではどんな方法ならOKなのでしょうか?

ということで、これから遺言書の正しい開封方法を解説します。記事を最後まで読めば、法律的に有効な遺言書開封方法がわかります。加えて、正式な遺言書とはどんなものかも学べます。ぜひお読みください。

1.遺言書を見つけても絶対に開封しないで

まず始めに注意事項です。それは遺言書を見つけたら絶対に開封しない、ということ。遺言書を見つけたのに裁判所に検認を申し立てせず、勝手に開封した遺言書は無効とされる怖れがあります。

2.遺言の開封は必ず裁判所で

遺言書を見つけたら、どんなに中身が知りたくても自分で開封してはいけません。

遺言書は必ず裁判所に持参し、所定の手続きのもとで開封してください。遺言書を自分で開封してはならない理由は、被相続人が自筆した「自筆証書遺言」が、家庭裁判所で検認してもらわないと効力を発揮しないからです。

3.正式な遺言書開封の手順

正式な遺言書開封の手順は、以下の通りです。

1.裁判所に検認を請求
2.相続人全員が立ち会いのもと遺言書を開封

以上が正式な遺言書開封の手順です。裁判所で検認を行う理由は、遺言書の改ざんを防ぐためです。

4.封印あり遺言書を開封すると過料5万円

封印のある遺言書の開封は法律違反です。

知らないからと言って、封印のある遺言書を勝手に開封してしまうと、「過料5万円」を請求される可能性があります。ですから遺言書を見つけても、自分の判断では絶対に開封しないでください。

遺言書を見つけたら裁判所に持って行き、検認請求をしてから、相続人全員立ち会いのもとで開封するのが正式な手順です。

ただし、遺言書の形式によっては、例外があります。家庭裁判所での検認不要な形式の遺言書があるのです。そこで、次から検認不要の遺言書について解説します。

5.公正証書遺言と法務局保管遺言は検認が不要

検認が必要ない遺言書である公正証書遺言書と法務局保管遺言書について解説します。

5-1.遺言書は3種類

法的に効力を持つ遺言書のうち、主要なものとして、以下の3種類があります。(※1)

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・法務局保管の自筆証書遺言

このうち検認が必要なのは自筆証書遺言です。

5-1-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、手書きの遺言書に印を押したものです。本人による手書きの必要があります。しかし財産目録はパソコンで作成しても構いません。

5-1-2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人と証人の立ち会いの下で作成する遺言です。作成した公正証書遺言は、公証人役場に原本が保管されます。このため改ざんや紛失の恐れがなく、安心です。デメリットは作成に費用がかかることと、証人が必要なことです。

5-1-3.法務局保管の自筆証書遺言

令和2年から、自筆証書遺言を法務局で預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。画期的なサービスです。公正証書遺言ほどの費用をかけずに公的機関に預けることができます。紛失や隠匿のリスクがありません。デメリットは、法務局は預かるだけなので、作成時に遺言書の内容への助言はもらえないことでしょう。

3種類の遺言書のうち、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所での検認は必要ありません。その理由は公的機関で保管されるからです。

参考:法務省『遺言書保管制度とは?』

遺言書の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこの記事とあわせてお読みください。

(※1)
主要3形式の他に、秘密証書遺言(民法第970条で規定)というものがあります。内容を明らかにせず、公証人に存在を証明してもらう遺言書のことです。

遺言書作成時にかかる費用についてはこちらの記事で解説しています。

6.知らずに遺言書を開封してしまった時どうする?

解説しましたように、自筆証書遺言を見つけても、決して自分の判断で開封してはいけません。

しかし万が一、知識がなく、遺言書を開封してしまった時はどうしたらよいのでしょうか?こうした場合も、自分だけで抱え込んだり独自に判断することは避けて欲しいです。

ぜひ相続と法律の専門家にご相談ください。相続の経験豊富な専門家であれば、何らかの対処法や知見を持っています。

相談相手として適切なのは、相続に詳しい税理士・司法書士・弁護士などです。もちろん私ども税理士法人ともにもご相談を承っております。お困りのことがありましたらぜひお気軽にお声がけください。

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