2018年7月の相続法の改正に伴い、遺留分制度も大幅に改正されました。最も大きな改正点として、遺留分侵害額を金銭で要求できるようになった点が挙げられますが、他にも重要な改正が行われました。
この記事ではそもそも「遺留分制度」とは何か、相続法の改正により遺留分の基本的な考え方や実際の取扱はどのように変わったのか、についてわかりやすく解説します。相続を控えている方は是非参考にしてください。
以下が2018年7月の相続法改正で見直しされた項目と施行の時期です。
( )内の日付が施行日となります。
改正項目は全部で7つです。この記事では7つのうち⑥遺留分制度の見直しについて解説します。
「遺留分」と「法定相続人」について、具体例を交えて解説します。
例えば遺言書に「全財産をA子さんに譲る」と書いてあった場合、まず第一に故人の意思が尊重され、全財産はA子さんに引き継がれます。
しかしこのままでは法定相続人は困りますよね。被相続人の財産を全く相続できないと、配偶者や子どもや父母である法定相続人達の生活が、突然維持できなくなる恐れがあります。
このため一定範囲の法定相続人に対しては、遺留分として、相続財産の一定割合を取得する権利が保障されています。となりますと、どの程度の財産が、相続人の権利として保障されているのか気になるところです。
法定相続人に保障されている遺留分の割合は以下の通りです。
ただここまでは、改正前と変わりありません。
では、改正で何が変わったのでしょうか?続いて、改正のポイントについて解説します。
遺留分制度改正の主なポイントは以下の4つです。
改正前は、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を行使して「相続財産そのもの」に対する侵害額相当の物的権利を請求できました。
もし相続財産が土地だった場合は土地の所有権の持分を請求することになります。しかし土地の所有権の持分を請求してしまうと、土地の「共有関係」という問題が発生します。
しかし2018年の法改正により「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額の請求権」に変わりました。共有物の分割や財産処分といったプロセスを経ずに、遺留分侵害額に相当する金銭の請求が可能になったのです。ちなみに「遺留分侵害額の請求権」は「金銭債権」です。金銭で請求できるようになったので「共有関係の発生」も回避できます。
具体例を挙げて解説しますね。
例えば
と記載があったとします。
だったとします。
遺言を遺した被相続人は、会社の経営承継者であるB子へスムーズに社屋を渡すために、上記の内容の遺言書を作成したのかもしれません。
しかし会社社屋の不動産が共有状態になると、事業承継に支障となる可能性があります。
改正後は、一定範囲の法定相続人は、遺留分を侵害した人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。
相続する権利を侵害されたら、いわば「お金で解決」できるようになったわけです。侵害された分を、金銭で返してもらえるので、「事業に必要な不動産が共有になる」といった複雑な権利関係を避けられます。
ところで遺留分侵害額の請求権は、相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年、相続の開始を知らなかった場合でも相続の開始から10年を過ぎると時効で消滅します。遺留分侵害額の請求を考えている場合は、期限に注意しましょう。
婚姻・養子縁組・生計の資本として相続人に対してなされた贈与(特別受益に当たる贈与)は、相続開始前の10年間分をさかのぼって相続財産に含めます。
その他の一般的な贈与は相続開始の1年前までを相続財産に含めます。
ただし、贈与の当事者双方が遺留分権利者に対して侵害を与えることを知って行なった贈与(悪意の贈与)については、無制限に相続財産に含められます。悪意の贈与の取り扱いは改正前と変わりはありません。
遺留分権利者が承継する「被相続人の債務」は、遺留分侵害額計算の基礎となる相続財産に加算されます。「承継する債務を弁済した後に、遺留分権利者に一定の財産が残るように」との配慮による措置です。
ただし、「債務を誰がどの時点で弁済するか」が問題になります。
以下は遺留分侵害額算定における「承継債務」の問題が発生する事例です。
受遺者が債務を肩代わりした場合に、法定相続人が受け継ぐ相続財産に債務を加算する原則を適用すると、受遺者は払い損になります。(受遺者とは遺言で「財産を譲る」と指定された人のこと)
法改正前ですと、こうしたケースの受遺者は、「遺留分権利者に対して弁済分を求償する」対応をとらなくてはなりませんでした。求償が起こると権利関係が複雑になり、関係者は対応に手間がかかります。
今回の法改正により、「受遺者が債務を弁済したことを遺留分権利者へ意思表示」すれば、承継債務は受遺者の弁済の限度で消滅することになりました。つまり、相続財産には加算されません。さらに、受遺者から遺留分権利者の求償権もその限度で消滅するとされ、権利関係の複雑化を回避できるようになりました。
遺贈を受けた側が、遺留分侵害額として請求された金額の現金をすぐに用意できない可能性もあります。
そこで、法改正により、現金をすぐに用意できない場合には、金銭債務の全部または一部の支払い期限の猶予を裁判所に求められる制度が併設されました。
以上、2018年7月の相続法改正の重要変更点「遺留分制度の見直し」について、ポイントをまとめました。法律に関わることは、聞き慣れない用語が多く、すぐに理解するのは難しいかもしれません。基礎知識を得た上で、いざという時は専門家に相談できると安心です。
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