相続手続きの中には、下記のように期限が決まっている手続きがあります。
No. | 相続手続き | 手続きの期限 | |
---|---|---|---|
1 | 相続放棄 限定承認 |
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | |
2 | 遺留分侵害額の請求 | 遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内、または相続の開始があったときから10年以内 | |
3 | 相続回復請求 | 相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年以内、もしくは相続の開始があったときから20年以内 | |
4 | 名義変更 | 預貯金 | 預金債権を取得してから5年以内 |
株式 | 株主としての権利を取得してから5年以内 | ||
不動産 | 不動産登記に期限は定められていない | ||
生命保険 | 保険金請求の期限は、支払事由発生したときから3年以内 | ||
5 | 相続税申告 | 相続の開始があったときから10か月以内 |
手続きの時期 (目安) |
手続きの内容 |
---|---|
7日以内 | 死亡届の提出 |
3か月以内 | 遺言書の確認 |
相続人の調査、確定 | |
財産の調査 | |
相続の方法の決定:単純承認 | |
4か月以内 | 準確定申告(所得税の申告、納付) |
10か月以内 | 遺産分割協議 |
相続税の申告、納税 |
3つめのデメリットは相続回復請求ができなくなることです。「相続回復請求」について説明します。
「相続回復請求」とは、法定相続人が持つ「財産を相続する権利」が、法定相続人以外の相続人によって侵害された場合に「相続回復請求権を適用」して、侵害された権利の返還や回復を行うことです。
相続回復請求の手続き方法は、裁判所に申し立てる方法と、対象者に直接請求する方法の2種類があります。直接請求ですと容易に認められる可能性は低いため、裁判所での申立が一般的です。
相続回復請求権には期限があり、「相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年以内、もしくは相続の開始があったときから20年以内」に手続きする必要があります。期限を過ぎてしまうと請求できなくなるので注意しましょう。
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