「家なき子特例」・・・相続税についてご自身で真剣に考えたことがあれば、1度は耳にしたことがある言葉かもしれません。家なき子特例とは、被相続人と同居していなくても適用される小規模宅地等の特例の一種です。相続税を節税するなら、この特例の適用は、効果の大きい対策です。
しかし家なき子特例を適用するためには、生前の入念な対策が必要なケースが多く、対策が不十分なまま活用しようとすると、思い通りにいかないことがよくあるのです。
このため当税理士法人にも、毎日のように家なき子特例についてのご相談が寄せられています。
家なき子特例について知りたい方のために、この記事では、家なき子特例を適用するための要件や注意点を、ケースごとにわかりやすく解説しました。当事務所で実務に使用しているチェックシートも添付しておりますので、是非ご活用ください。
「家なき子特例」とは、非同居の親族であっても、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できることを指します。小規模宅地等の特例を適用できるか否かは、相続税にダイレクトに影響するため、相続税専門の税理士としては、絶対に見過ごしてはいけない制度です。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした自宅および事業をしている土地や賃貸している土地について評価減できる制度です。相続人の事業又は生活を維持するために設けられました。
仮に自宅の評価額が5,000万円で、相続したのが配偶者だとすると、評価が80%減額され1,000万円になります。80%もの減額ができる制度は小規模宅地等の特例をおいて他にはありません。相続が始まっている場合や相続税の対策をしたい場合、適用できるか否かはただちに確認すべき項目です。
小規模宅地等の対象となる土地は、大きく3つに分けることができます。
それでは1つずつ見ていきましょう。
小規模宅地等の適用例【1】は、同居の親族が相続するケースです。同居していた親族が被相続人の自宅を取得し住み続ける場合には、特定居住用宅地等として特例の適用ができ、土地の評価額を80%減額できます。
ポイントは、申告期限までその自宅に住み続ける必要があり、途中で売却などをした場合には適用できないということ。
同居の親族には、配偶者(夫か妻)は含まれず、親が子供家族と一緒に生活しているケースが想定されます。
配偶者が被相続人やその生計一親族の自宅を取得した場合には、無条件で特定居住用宅地等として特例の適用ができ、土地の評価額を80%減できます。
【1】の同居親族との違いは、申告期限まで住み続ける必要がなく、途中で売却などしても80%減を受けられるという点です。
なお、令和2年4月以降の相続については、新たに『配偶者居住権』という制度が施行されたので、誰が自宅を取得すべきか、慎重に検討する必要がでてきました。
この場合の税額計算は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
被相続人や生計一親族が事業をしていた土地で、事業を申告期限まで継続する場合には、特定事業用宅地等として特例の適用ができます。この場合は土地の評価額を80%減可能です。
自分で「ビル」を所有し事業経営している方や、いわゆる地元で営む家族経営の料理店等が該当するケースです。
一方、一代で会社を築き自社の事業用の「敷地」を所有している方のためには、特定事業用宅地等に似た制度で「特定同族会社事業用宅地等」という制度があります。この場合も、土地の評価額の80%減できます。
被相続人やその生計一親族が「貸付」をしていた土地で、賃貸を申告期限まで継続する場合には、貸付事業用宅地等として特例の適用ができ、土地の評価額を50%減できます。
賃貸不動産や貸駐車場が代表例です。【1】【2】【3】のケースとの違いは、土地の評価額が80%減ではなく50%減となることです。
貸駐車場が砂利敷の場合には、適用できるか慎重に検討する必要があります。
小規模宅地等の特例を見てきましたが、この中で家なき子特例がどれに当てはまるかというと【1】【2】に類するものが該当します。
しかし、実際に特例を適用することは、税制改正もあり、前述した内容よりも狭き門となっています。さらに時代の情勢に流され、今後従来より厳しくなる可能性もあります。
家なき子特例を使った相続対策を考える場合には、慎重に情勢を見極める必要があります。
情勢を見極めるために、まずは現状の家なき子特例の要件を確認してみましょう。特例が適用されるのは、以下の6つの要件を全て満たす必要があります。
被相続人に配偶者がいたり、同居親族がいた場合は特例を受けることができません。
相続開始前3年以内に相続人が自己所有の家に住んだことがある場合は、特例を受けることができません。
相続開始前3年以内に相続人が3親等以内の親族が所有している家に住んでいた場合は、特例を受けることができません。
このケースは稀にあります。相続人自身は親族の持ち家に住んでいること(妻の親の持ち家もしくは妻の親と同居)が、自分の親の相続と関係あるとは思いもしません。しかし、これが理由で家なき子特例が適用できないケースがあるのです。
相続開始前3年以内に相続人と特別な関係がある法人が所有している家に住んでいた場合は、家なき子特例を受けることができません。特別な関係の法人とは親族が経営する会社をいいます。
相続開始時に住んでいる家を過去に一度でも所有したことがある場合には、特例を受けることができません。
相続した土地を申告期限までに売却した場合は家なき子特例を受けることができません。
住まなくてもよいのですが、売却しないこと(所有し続けること)が要件になります。
平成30年度の税制改正で、新たに家なき子特例が適用できなくなったケースがあります。何が変わったかというと、以下2点のいずれかに該当する方を除外することになったのです。
家なき子特例は、勤務の都合などにより被相続人と同居できず、かつ持ち家のない相続人が、被相続人の死亡後にいわゆる実家に戻る場合を想定して設けられました。
しかし「小規模宅地等の80%減」は節税効果が非常に高いので、適用要件をうまく満たす抜け道がいろいろと考え出されました。
「このような状況は看過できない」と判断した当局が、抜け道をふさぐために法律改正し上記規定を設けたのであろうと、当事務所では考えています。
例えば、相続人が自宅を売却し、親族等に買い取ってもらいながら住み続け、あたかも持ち家がない家なき子であるかのようにふるまって適用された事例や、自宅を持たない孫への遺贈により適用された事例などが相次ぎました。
家なき子特例の本来の規定趣旨に照らすと、明らかに制度の趣旨から逸脱しています。
今後も、家なき子特例は非常に厳しい見方をされますが、制度の趣旨となる「子供が実家に戻るため」という大義名分は守られると考えます。
家なき子特例を適用しての相続税対策は、家族の形により異なります。
家なき子特例の制度趣旨を考えた場合、
この条件に当てはまる方は、今後も家を持たずにいるのがよいでしょう。
大学入学や就職などの理由で孫が実家を離れ賃貸で3年以上暮らしていた場合、
といった手段により、家なき子特例で相続税対策する方法があります。養子縁組と遺言を一緒に行うケースも多いです。
ただし、孫への相続や遺贈は相続税額の2割加算の対象となるため、慎重に検討する必要があります。
家なき子特例は同居親族や配偶者への相続に比べ、税務署へ提出する書類が多くなっています。
以下に税務署へ添付するべき書類をまとめます。
国税庁の書類案内の参考として「相続開始前3年以内における住所又は居所を明らかにする書類」という記載があります。
国税庁の書類案内の参考として「相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 」という記載があります。
国税庁の書類案内の参考として「相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類 」という記載があります。
家なき子特例は平成30年度改正により、法の趣旨と異なる制度利用には厳格に対応されるようになりました。そして、今後もより厳格な対応になっていく可能性が高いと考えています。
家なき子特例制度は、同居親族や配偶者が相続により自宅を取得する場合よりも厳しい要件になっています。そのため、相続税対策には情勢を読みながらの慎重な対応が必要です。家なき子特例を適用するなら、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。
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