遺産分割協議書の作り方完全マニュアル【税理士監修】

遺産分割協議書の作り方

こんにちは、税理士法人ともにWEB編集部の佐藤まり子です。

法定相続人が複数いらっしゃる相続で、遺言書がない場合は、「遺産分割協議書」が必要となります。

しかし、急に遺産分割協議書が必要と言われても、どんな風に作成すればいいのか初めて取り組む方は悩まれますよね。

・どんな書き方をすればいいの?
・いつまでに作ればいいのかな?
・紙じゃないとだめなのかな?

といったさまざまな疑問が出てくるかと思います。

そこで、初めて遺産分割協議書の作成に取り組む方のために、マニュアルとして使える本記事を用意しました。

最後まで読めば、何から初めてどのように完成させるのか、遺産分割協議書作成の流れと実践方法がわかります。ぜひ参考にしてください。

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人どうしの合意を証明する書類です。相続で遺産を分ける場合は、遺言書があるかないかでスタート地点が変わります。

遺言書があれば遺言書にしたがいます。しかし遺言書がない場合は、相続人間の話し合いで分けることになるでしょう。

遺産分割に関する、相続人間の話し合いが遺産分割協議です。そして遺産分割協議で合意した内容を記した書面が「遺産分割協議書」になります。

遺産分割協議書では、まず誰がどの相続財産をどれだけ引き継ぐのかを明確にします。次に遺産分割協議に、参加した相続人全員が署名押印します。通常は実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

続いて遺産分割協議書の役割を解説します。

1-1.遺産分割協議書の役割

遺産分割協議書は2つの役割を持ちます。

1-1-1.性質(1)契約書

遺産分割協議書には「契約書」の性質があります。遺産分割協議書には、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書き込み、全員が署名捺印します。署名捺印後の遺産分割協議書は「契約書」の役割を持つようになります。全相続人は、遺産分割協議書の内容に従わねばなりません。

1-1-2.性質(2)証明書

遺産分割協議書は「証明書」の性質も持っています。完成した遺産分割協議書は「対象相続財産の取得」を証明する書類です。証明書は相続手続きで必要になります。

2.遺産分割協議書の目的

何のために遺産分割協議書を作成するかを解説します。

2-1.遺産分割におけるトラブル回避

遺産分割協議書の目的は、遺産分割協議後に生じるトラブルを防ぐことにあります。

遺産分割協議自体はスムーズに進んだとします。しかし協議書を作らず、口約束だけで済ませると、後日合意内容に反する言動が行われた場合に「言った」「言わない」の水掛け論となりかねません。せっかく時間をかけて合意したはずのに「納得できない」と蒸し返されては最悪です。

トラブルを防ぐためには、遺産分割協議書を作成するのがベストと言えます。遺産分割協議書に合意内容を明確に記載し、各相続人が確かに合意した証である署名押印をして完成させます。

正しく作成された遺産分割協議書は「契約書」の性質を持ちます。遺産分割協議書があれば、協議に参加した全員が「契約書」である遺産分割協議書の内容に従う義務が生じるのです。

2-2.相続の手続きに使用する

遺産分割協議書は、各機関での相続手続きでも使用します。

たとえば以下の場面です。

・金融機関からの払い戻し
・相続税の申告
・特定の適用

遺産の預貯金を譲り受けることになった場合、金融機関で口座の名義変更や払い戻しをします。しかし遺産分割協議書(もしくは遺言書)がないと、金融機関が手続きを受け付けてくれません。遺産分割協議書は、その預貯金の合意された相続人であることの証明になるわけです。

不動産の名義変更(相続登記)でも、遺産分割協議書が求められます。例外は法定相続分の不動産です。法定相続分の不動産を登記するときには、遺産分割協議書の必要はありません。相続不動産の登記のやり方はこちらの記事にまとめています。自分で相続登記をやってみたい方には参考になるはずです。

3.遺産分割協議書を作成する手順

遺産分割協議書は遺産分割協議の終了後に作成します。

意外なことに遺産分割協議書の作成に法的義務はありません。しかし遺産分割協議書を作成には以下のメリットがあります。

遺産分割協議書のメリット

・遺産分割におけるトラブルの防止
・相続手続きをスムーズにする

遺産分割協議書が、相続財産と全相続人の合意の証明になるからです。遺産分割協議書があれば第三者が見ても、相続財産と相続人の関係がはっきりわかります。

それでは相続開始後に遺産分割協議書を作成する流れを見ていきましょう。

3-1.手順1:遺言書・相続人・相続財産の調査

遺産分割協議書を作成するには、まずはじめに以下のことを調査します。

・遺言書
・相続人
・相続財産

ヒト・モノ・カネについて調査するわけです。理由は、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)を相続人で公平に分けるためには、相続に関わる要素を全て明らかにする必要があるからです。

3-1-1.遺言書の調査

まず始めに遺言書の有無を調査します。遺言書がある場合とない場合では、遺産相続の手順が異なるからです。

【まず最初に調べること】

・遺言書がある
・遺言書がない

遺言書があればその内容が尊重されます。

遺言書がない場合あるいは遺言書が不十分なときは、遺産分割協議を開き、相続財産の分け方を決めます。

【遺産分割協議が必要になる場合】

・遺言書がない
・遺言書では相続財産の一部しか指定されていない

遺言書はあるが遺言書どおりに分けたくない場合は、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる分け方も可能です。この場合も、どのように分けるかを遺産分割協議で決定します。

3-1-2.相続人の調査

次に相続人として誰がいるのか?を調査します。理由は遺産分割協議は、必ず相続人全員でやらねばならないからです。相続人以外に包括受遺者(相続人からその相続分を譲り受けた人)がいれば、その人の出席も必要です。

相続人の調査は、相続人の範囲を明確にするために、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどってもれなく調査します。たんねんに戸籍をたどると、相続人も誰も知らない親族関係が発覚することもあります。たとえば被相続人が再婚者で、実は前妻との間に子どもがいたケースなどです。この子も相続人になります。

相続人が1人でも漏れていると遺産分割協議は無効です。したがって相続人の調査は徹底的にやり抜く必要があります。

3-1-3.相続財産の調査

ヒトが明らかになったら、次はカネとモノの調査です。

遺産分割の対象となる相続財産を調査し、どんな遺産があるのかを明らかにします。相続財産には、亡くなった方の借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。

具体的には、以下の場所や書類を調べます。

【相続財産について調べる場所】

・被相続人の自宅
・被相続人のスマホやパソコン
・被相続人の郵便物
・被相続人の通帳
・被相続人の各種証書

被相続人の取引先の金融機関等へ問い合わせることも有効です。

ちなみに不動産は、被相続人の固定資産税の納税通知書を見れば、明らかになります。調査で判明した財産については相続財産目録を作成しましょう。

注意事項ですが、相続人がプラスの財産だけを相続することはできません。マイナスの財産である債務がある場合は、相続人が法定相続分に応じて相続することとなります。

もし遺言書や遺産分割協議で各相続人の債務負担分を取り決めたとしても、債権者に対して債務の放棄や配分変更は主張できません。

マイナスの財産を相続しない方法には、相続放棄と限定承認があります。(相続放棄を選ぶ場合の手続きをこちらの相続放棄申述書の書き方完全マニュアルの記事で解説しています。)

3-2.手順2:遺産分割協議をする

遺言書・相続人・相続財産の調査が済んだら、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。

正確には相続人の他にも以下の方の参加が必要です。

相続人以外で遺産分割協議への参加が必要な人

・包括受遺者(財産を特定せず割合で遺産の受遺を受けた人)
・相続分譲受者(相続人からその相続分を譲り受けた人)

遺産分割協議は相続人のうち1人でも欠けると無効なので注意が必要です。とはいえ、必ずしも全員が一箇所に集まって協議する必要はありません。たとえばメールや書面のやり取りによる合意でも問題ないのです。

遺産分割協議が終了したら、「遺産分割協議書」の作成に着手できます。

もし遺産分割協議で相続人全員が合意できない場合は、遺産分割調停で解決することになるでしょう。

4.遺産分割協議書の作成方法

続いて遺産分割協議書の作成方法を解説します。

4-1.遺産分割協議書の様式

実は遺産分割協議書の様式に規定はありません。

・被相続人の相続財産が特定されている
・誰がどの相続財産をどれだけ引き継ぐのか

以上の情報が明確であれば、手書きでもPCでも作成手段は問いません。ただし遺産分割協議書には、必ず記載すべき項目があります。

遺産分割協議書の必須記載事項

・遺産分割協議に参加した当事者全員の氏名
・遺産分割協議に参加した当事者全員の住所
・遺産分割協議に参加した当事者全員の押印

上記事項の記載は必須です。

遺産分割協議書自体はPC作成でOKです。しかし氏名・住所は自筆での記入をおすすめします。理由は改ざんを防ぐためです。

さらに遺産分割協議書への押印には印鑑登録した印章を使いましょう。その上で、全相続人分の印鑑登録証明書を添付します。(なぜ全相続人の印鑑登録証明書が必要であるかはこの記事で解説しています。)

特に不動産を相続し不動産登記が必要な場合は、必ず印鑑登録された実印が押された遺産分割協議書が必要となります。

4-2.遺産分割協議書に記載する内容

主に以下の内容を遺産分割協議書に記載します。

4-2-1.タイトル

文書のタイトル「遺産分割協議書」を記載します。

4-2-2.被相続人の情報

被相続人の情報として以下を記載します。

・被相続人の氏名
・被相続人の死亡日

4-2-3.相続人等の情報

相続人等の情報として以下を記載します。

・相続人等の氏名
・相続人等の住所

4-2-4.相続財産の情報

相続財産は確実に特定できる詳細な情報が必要です。金融資産や不動産の場合は次のような情報を記載します。

● 金融資産(預貯金や株式等の有価証券など)
 ・金融機関名
 ・支店名
 ・預金の種類(普通預金/定期預金)
 ・口座番号
 ・口座名義人
 ・株式など証券現物の場合は銘柄・株式数

● 不動産(土地の場合)
 ・不動産登記簿の表題部の記載事項
 ・土地の所在
 ・土地地番
 ・土地地目
 ・土地面積

● 不動産(建物の場合)
 ・建物の家屋番号
 ・建物の構造
 ・建物の面積

「相続財産の調査」時に作成した「相続財産目録」がこの場面でも活用できます。

4-2-4.分割内容

分割内容には誰がどの財産をどれだけ取得するかを記載します。

4-2-5.分割内容の記載例

以下が分割内容の記載例です。

【分割内容の記載例】
1.A不動産についてはBが引き継ぐ
2.法定相続分を超える分はBの財産から金銭で他の相続人へ支払う

記載例のように、相続財産を分割する(代償分割という)場合は、あわせて以下の事項も記載します。

・誰が
・誰に対して
・いくらの代償金を
・いつまでに支払うのか

4-2-6.マイナスの財産(債務)の情報

マイナスの財産(借金などの債務)は、相続人が法定相続分に応じて相続します。遺言書や遺産分割協議で法定相続分と異なる取り決めをしたとしても、その内容は考慮されません。相続人間での取り決めは、債権者に対して法的な効力を持たないからです。

しかし取り決めた内容を遺産分割協議書に記載しておけば、相続人間での権利関係を明確にすることはできます。

4-2-7.マイナスの財産の記載例

以下はマイナスの財産を遺産分割協議書に記載する事例です。

・相続人A、B、C3人の遺産分割協議で「Aが全ての借金を相続すること」と合意した
・遺産分割協議書に合意内容を記載

このように記載した場合の効果には、次のようなものがあります。

1.遺産分割協議で借金の相続について合意し遺産分割協議書を作成
2.債権者がBとCに対して法定相続分に応じた借金の返済をせまった
3.求めに応じてBとCが借金返済した
4.BとCは遺産分割協議書を根拠としてAに返済請求した

上記の例では、債権者が、法律にもとづきBやCに借金返済するようせまることは止められません。しかしBとCには対抗する権利があり、遺産分割協議書をもとに、Aに返済請求することができます。

4-2-8.新たに相続財産が見つかった場合の対処方法

遺産分割協議後に、新たな相続財産が見つかった場合や記載漏れがあった場合にどう取り扱うかを事前に決めておいた方がいいです。事後のトラブルを避けられます。

取り決めがないと、発覚時に改めて話し合わねばなりません。場合によっては遺産分割協議のやり直しになり、各相続人にとって大きな負担です。

4-2-9.新たに相続財産が見つかった場合に:対処記載例その1

新たに相続財産が見つかった場合の対処をあらかじめ記載しておく事例その1
です。下記は、新たな相続財産の相続人として、特定の人を指定しています。

【新たに相続財産が見つかった場合の対処記載例その1】

・本遺産分割協議書に記載のない遺産
・本遺産分割の後に判明した遺産(負債も含む)

上記財産についてはDが全て相続する

4-2-10.新たに相続財産が見つかった場合に:対処記載例その2

新たに相続財産が見つかった場合の対処の記載例その2です。その2では、法律を基準にします。

【新たに相続財産が見つかった場合の対処記載例その2】

・xxxについては法定相続分に従って各相続人が取得する

4-2-11.契印

ご紹介した遺産分割協議書ひな形は1ページに収まっています。しかし実際には1ページ以上の分量になることも多いです。相続人の数や相続財産の量によっては、数ページに及ぶことになります。

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には「契印」を押印します。

「契印」とは、書面の改ざんを防止するために、各書面のつなぎ目やとじ目に行う押印のことです。契印により、ページの差し替えや抜き取りなどを防ぎ、正しく綴られた書面であることを証明します。(遺産分割協議書に押す印の場所や意味についてこちらの記事で解説しています。詳しく知りたい方はぜひお読みください)

4-3.遺産分割協議書記載例サンプル

遺産分割協議書の記載例サンプルを弊社で作成しました。自由にご利用ください。

遺産分割協議書記載例サンプル

4-4.遺産分割協議書の原本作成数

遺産分割協議書の原本は、相続人の人数分作成します。作成した遺産分割協議書の原本には、各相続人の印鑑登録証明書を全員分添付します。印鑑登録証明書も、できればコピーではなく原本を添付します。完成させた遺産分割協議書原本は、相続人各自で保有しましょう。

各自が遺産分割協議書原本と一緒に印鑑登録証明書原本を保有することで、もし後から遺産分割協議書の無効を主張する者があらわれても、遺産分割協議書の正しさを証明する有力な証拠となるからです。

このように、遺産分割協議書の原本は相続人の数分作成するのが一般的です。

5.遺産分割協議書の作成を代行依頼するには

遺産分割協議書を自分で作成したくないなら、専門家に作成を代行してもらうこともできます。特に相続税の申告期限まで時間がない場合は、早めに専門家へ相談する方がよいでしょう。

以下が相続手続きの専門家です。

・弁護士
・税理士
・司法書士
・行政書士

遺産分割協議書の作成代行はどの専門家も引受け可能です。

ただし、遺産分割協議に入る前に解決すべき親族間の紛争がある場合は、まず弁護士に相談して解決することをおすすめします。

相続税の申告を専門家に任せたいならば、相続専門の税理士にご相談ください。

6.遺産分割協議書作成後の相続税申告と納付

遺産分割協議書を作成しましたら、相続税の申告と納付が可能です。相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

期限前に済ませないと、延滞税が課せられる恐れもあります。

相続財産が基礎控除内なら相続税はかかりませんが、控除や特例の適用を受けるためにも、相続税の申告が必須です。

相続税がかかるかどうか?かかるならどの程度?がこちらのページからシミュレーションできます。ご心配な方はぜひ一度試算してみてください。

7.まとめ

遺産分割協議書の作り方について解説しました。遺産分割協議には期限はないです。しかし相続税の申告と納税には、相続発生から10ヶ月以内という期限があります。そして相続税を期限通りに申告するためには、事前に遺産分割協議で合意し、遺産分割協議書を作る必要があります。

遺産分割の結果、相続税を払う必要がありそうなら、ぜひ相続専門の税理士にご相談ください。税理士は損しない遺産分割方法や相続税を圧縮するやり方を熟知しています。

税理士法人ともにへ 相談する(初回無料)

お気軽にご相談ください

  • 時間がなくて何もできない
  • 何をしたら良いのかわからない
  • とにかく相談したい

その他、なんでもお気軽にご相談ください!

0120-788-246

受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝含む ]

お電話でのご相談

上記フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(スマートフォンの方はアイコンをタップして発信)

メールでのご相談

お悩み・ご状況をお知らせください。
担当者より平日の2営業日以内に連絡いたします。

オンラインでの面談

オンラインツールを使用した面談も可能です。
まずはこちらからお問い合わせください。